内容証明
CERTIFICATE OF CONTENT
| 受信者 | |
|---|---|
| 住所 | |
| 発信者 | |
| 住所 | (連絡先 ) |
タイトル:
1.事実関係
2. 要件
3. 履行期限
まで
4. 不履行時の措置
上記のように通知しますので、期限内に履行してください。
発信者:
(署名または印)
事実関係と要件、期限を分けて書けば文書一つにまとめられます。印刷して郵便局に持っていけばそのまま発送できます。
空白のままにすると、対応する欄は空欄に出力されます。
一時保存された内容は サーバーに送信しません。 クッキー・キャッシュのようなこのブラウザ内の記憶空間にのみ残るため 7日後、自動的に消去されます、その前でもインターネット使用記録・キャッシュを消したり、他の機器・ブラウザで接続すると残っていません。署名と塗装画像は保存されません。共用PCでは書き換えてから削除を押してください。
住所は契約書や事業者登録証に書かれた場所に記入してください。内容証明は住所宛に発送されますので、こちらが間違っても到達が残りません。
完成したら、同じ文書を3部印刷して郵便局に持っていってください。相手・郵便局・発信者が各1部ずつ保管し、配達証明を一緒に申請すると到達事実まで残ります。
箱の中にマウスや指で署名してください。背景は透明に保存されます。
白い紙に撮った塗装を写真で上げると、背景を消して透明にします。
写真はブラウザ内でのみ処理され、サーバーには表示されません。
CERTIFICATE OF CONTENT
| 受信者 | |
|---|---|
| 住所 | |
| 発信者 | |
| 住所 | (連絡先 ) |
タイトル:
1.事実関係
2. 要件
3. 履行期限
まで
4. 不履行時の措置
上記のように通知しますので、期限内に履行してください。
発信者:
(署名または印)
内容が長くなると、A4の境界線とページ数が表示されます。ワードファイルには作成ガイド第1章が追加されます。
内容証明は、誰が誰にいつどんな内容の文書を送ったかを郵便局が証明してくれる郵便サービスです。文書自体に法的強制力があるわけではありませんが、「そんな言葉を聞いたことがない」という反論を防ぎ、最高・解約・請求の時点を確定するのに使われます。
実務では、代金が押されたとき、賃貸借契約を解除したり、更新拒否を通知するとき、瑕疵報酬を要求するとき、債権を譲渡したことを知らせるときに書いています。消滅時効を中断させる最高としても使われますが、その効力は6ヶ月以内に訴訟など後続手続きを踏まなければ維持されます。
送信する前に、基礎資料を最初に手に入れてください。代金なら契約書と 請求書 · 取引明細書が、賃貸借なら契約書と入金履歴が必要です。文書に書かれた事実が資料とずれると、むしろ不利になります。
本文はA4一枚です。受信者・発信者とタイトルが上に来、事実関係と要件、履行期限、不履行時の措置が次々とつながります。ワードにダウンロードされると、発送手続き案内の一枚が後ろにつきます。
支払いを最高にし、その記録を残さなければならない場合。
契約の終了、更新の拒否、デポジットの返却を通知する必要がある場合。
口頭要求が繰り返され、文書として残される必要がある場合。
受け取った内容証明に回答を送る必要がある場合。
文書自体が相手に何かを強制するわけではありません。ただし、いつどのような内容を通知したかが公的に残るため、後で訴訟や支給命令で重要な証拠となります。最高・終了・請求のように到達が必要な意思表示の時点を確定するのが本来の役割です。
同じ内容の文書を3部印刷して郵便局に持ち込みます。一部は相手に送り、一部は郵便局が保管し、一部は発信者が持っています。インターネット郵便局からオンラインで受付することもできます。配達の事実まで確実に残すには、配達証明を一緒に申請してください。
長寿制限はありませんが、長いほど読まないで間違いが増えます。事実関係と要件をA4一枚にまとめるほうが最も効果的です。契約書のコピーなどの資料は添付せず、文書に言及してください。
入れないでください。脅迫で読むことができるフレーズはむしろ不利に作用します。 「法的措置をとる」という程度で十分で、相手の人格を攻撃する表現や根拠のない主張は名誉毀損問題で広がることがあります。
内容証明は住所宛に発送する必要がありますので、住所が必要です。事業者なら事業者登録証や登記簿の住所を、個人なら契約書に書かれた住所を書き込みます。返送されたらその事実も記録として残しておいてください。
保存されません。入力した内容とアップロードした塗装写真はブラウザ内でのみ処理され、PDFとワードファイルもユーザーのデバイスで作成されます。
案内目的の一般情報であり、消滅時効の中断や契約解除の効力は個々の事案によって異なります。金額が大きい場合や訴訟につながる場合は、発送前に弁護士の検討を受けてください。
内容証明を実際に作成して提出した方が残した話です。書いて詰まった部分や提出した後の結果が書かれており、初めて使う方には案内文より役に立つことが多いです。
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事業文書様式の制作から業務自動化までご相談いたします。
内容証明を書いて間違って出た部分があったり、こんな欄があってほしいものがあれば教えてください。画面キャプチャを一緒にアップロードすると、確認がはるかに高速です。