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借用証、ウェブですぐに書く
PDF・ワードで保存

元金と金利、弁済期日のみを入れると、条項が満たされます。右のプレビューは実際のA4出力と同じようにすぐに反映され、そのままPDFとして保存したり、ワードファイルにダウンロードしたりできます。

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  1. 01 コンテンツの入力左側の入力スペースを埋めると、文書に直接反映されます。
  2. 02 署名・塗装を入れる直接署名するか、塗装写真をアップロードしてください。
  3. 03 PDF・ワードとして保存印刷余白まで合わせた状態でダウンロードします。

コンテンツの入力

空白のままにすると、対応する欄は空欄に出力されます。

01貸し手(債権者)
02借りる人(債務者)
03借りたお金と返済条件

元金は数字だけ入れると3桁ごとにカンマが付きます。法定最高金利(現行年20%)を超える約定は超過分が無効です。

04署名・塗装

箱の中にマウスや指で署名してください。背景は透明に保存されます。

プレビュー・A4

1ページ・実出力比

お茶用

LOAN AGREEMENT

借入元本 一金 遠征(¥ )

債権者(貸した人)

氏名
生年月日
住所
お問い合わせ

債務者(借りた人)

氏名
生年月日
住所
お問い合わせ

債務者は、上記の金額を債権者から に間違いなく借りたことを確認し、下記のように返済することを約束します。

  1. 第1条(弁済期日) 債務者は上記借入元本を まで債権者に弁済する。
  2. 第2条(利子) 利子は凧 %とし、債務者は に支払う。約定金利が利子制限法が定める最高金利を超える場合、その超過部分は無効とする。
  3. 第3条(弁済方法) 入金口座は とし、口座振替記録を弁済の証拠とみなす。
  4. 第4条(遅延損害金) 債務者が弁済を遅らせたときは、遅れた日からすべての返済日まで %の遅延損害金を加えて支給する。
  5. 第5条(期限の利益喪失) 債務者が利子支給を遅滞したり、他の債務で強制執行・仮差押え・破産申請を受けたときは、債権者の通知で期限の利益を失い、債務者は直ちに残った原理金すべてを返済する。
  6. 第6条(費用及び管轄) この債務の履行にかかる費用は債務者が負担し、この証書による紛争は債権者の住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とする。
  7. 第7条(特約)

上記のように約定し、これを証明するためにこの証書2通を作成し、債権者と債務者が署名または押印した後、各1通ずつ保管する。

債権者

住所

氏名 (人)

債務者

住所

氏名 (人)

内容が長くなると、A4の境界線とページ数が表示されます。ワードファイルには作成ガイド第1章が追加されます。

借用証はどんな文書なのか

借用証は、お金を借りた事実と返済条件を書いた文書です。正式名は金銭消費貸借契約書ですが、実務では借用証ともっと呼びます。近いほど、文書なしで行き来することが多く、それで争いもそれほど頻繁に起こります。

この文書が行うことは3つあります。いくらを借りたのか、いつまで返済するのか、返済できないとどうなるのかを残すのです。特に弁済期日は消滅時効の起算点となるため、必ず少なくてはなりません。

借用証だけでは実際にお金を渡したという事実まで証明されません。口座振替で送り、振り込み履歴をまとめて保管したり、現金で渡した場合 領収書を別に取っておいてください。人ではなく事業目的の取引なら サービス契約書同様に性格に合った契約書を書いたほうが良いです。

書式設定

本文はA4一枚です。借入元金と両当事者情報が上に置かれ、その下に弁済期日から特約まで7つの条項が続きます。最後に、作成日と両方の署名欄が入ります。ワードでダウンロードすると、作成案内の一枚が後ろに付く。

1金額と当事者

  • 借入元本(ハングル・数字)
  • 債権者氏名・生年月日・住所・連絡先
  • 債務者氏名・生年月日・住所・連絡先
  • 借りた日(交付日)

2条項と署名部

  • 第1条 弁済期日・第2条利子
  • 第3条 弁済方法と入金口座
  • 第4条 遅延損害金・第5条期限の利益喪失
  • 第6条 費用及び管轄・第7条特約
  • 作成日・債権者及び債務者の署名又は押印

こんな方にお勧めします

知人にお金を貸してくれる人

近い間でも金額と期限を文書で残したい場合。

お金を借りる人

条件を明確にし、後で過度な利子や要求を防ぎたい場合。

家族間で資金を送受信する場合

贈与ではなくレンタルであることを残さなければならない場合。

少額のレンタルが多い事業者

取引先や従業員に資金を貸し、標準フォームが必要な場合。

書くときに見逃しやすいもの

  1. 01元本は必ず口座振替でお送りし、振替履歴を借用証と一緒に保管してください。文書とお金の流れが合わなければなりません。
  2. 02金利は年利率で記入してください。 「月2%」のように少ないと年24%になり、法定最高金利を超えることができます。
  3. 03分割返済の場合は、差別金額と日付を特約に記入してください。
  4. 04金額が大きい場合は公証を、不動産担保がある場合は根抵当権の設定を一緒に検討してください。

よくある質問

借用証に法的効力がありますか?

あります。当事者が自由な意思で作成した場合、契約書として効力があり、訴訟において重要な証拠となります。ただし借用証だけですぐに強制執行をすることはできず、判決を受けたり公正証書にしておかなければ執行が可能です。

利子をいくら受け取ることができますか?

利息制限法が定める最高金利(現行年20%)を超えることはできません。超過分約定は無効であり、すでに受け取った超過利子は元金に充当されたものとみなします。逆に利子約定をまったく少なくしなければ、原則として利子を請求するのは難しいので、利子を受け取るつもりなら必ず書いてください。

住民登録番号を書く必要がありますか?

必ずしも必要ではありません。名前と生年月日、住所でも人を特定できます。住民登録番号全体を書き留めておくと紛失時に危険が大きいので、身分証明書を確認してコピーを別に保管する方が安全です。

公証を必ず受けなければなりませんか?

義務ではありません。ただし、金額が大きい場合は公正証書にしておくことをお勧めします。公正証書に強制執行引落フレーズを入れれば、返済しないときに訴訟なしにすぐに強制執行を申請できます。

いつまで請求できますか?

個人間貸与金債権は原則として10年、上行為による債券は5年後に消滅時効が完成し、請求しにくくなります。時効は弁済期日から計算するので、期日を必ず書き留めてください。途中で一部を返済するか、債務を認めると時効が再開されます。

家族同士貸しても借用証を使うべきですか?

書くほうがいいです。文書および利息の支払い記録がない場合は、税務調査で贈与として見られる余地があります。実際に利子を交わし、その記録を残すとレンタルという事実を説明しやすくなります。

お金を返済しないとどうなりますか?

内容証明で弁済を請求して記録を残し、それでも返済しないと支給命令や貸渡金返還訴訟を進めます。この書式の第5条のように期限の利益喪失条項があれば、分割弁済中であっても残った金額すべてを一度に請求することができます。

作成した内容はサーバーに保存されますか?

保存されません。入力した内容とアップロードした塗装写真はブラウザ内でのみ処理され、PDFとワードファイルもユーザーのデバイスで作成されます。

案内目的の一般情報であり、利息上限や時効等は法令改正により異なる場合があります。金額が大きい、または担保がかかった取引であれば、弁護士や法務士に確認してください。

借用証のクチコミ

借用証を実際に作成して提出した方が残した話です。書いて詰まった部分や提出した後の結果が書かれており、初めて使う方には案内文より役に立つことが多いです。

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