労働者が一人だけなのに給与明細書を与えなければなりませんか?
与えなければなりません。賃金明細書交付義務は、事業場の規模にかかわらず賃金を支給するユーザーに適用されます(労働基準法第48条第2項)。書面だけでなくメールや文字のような電子文書で送っても交付として認められ、交付しなければ同じ法第116条第2項第2号により500万ウォン以下の過怠料が定められています。
キーサマリー
- 給料は振り込んだが、明細書がまだある月があります。支払・控除項目を 電卓に戻す 時間が出ます。
- 賃金を支払うときは、賃金明細書を書面(電子文書を含む)で交付しなければなりません。 労働者が一人でも 対象です。
- BLUE FORM 給与明細書は金額だけ入れると 支給額系・控除額計・実支給額これが満たされます。ただし、値が合うかどうかは人が確認してください。
振替は終わりました。
給料は送りました。ところが明細書を作ろうと座ると、支給項目と控除項目を再び移して少なく、計算機でもう一度加算されます。合計が一度に合う月が稀です。
この仕事は毎月戻ってきます。そしてやってもいけないことではありません。
賃金を支払うときは、明細書を交付する必要があります
| アイテム | 内容 | 根拠 |
| 交付義務 | 賃金を支払うとき、賃金明細書を書面で交付 | 労働基準法第48条第2項 |
| 交付方法 | 書面。電子文書(メール・文字など)も含む | 同じ条文 |
| ターゲット | 事業所の規模と無関係。労働者が一人であっても | 雇用労働部・生活法令情報案内 |
| 記載事項 | 労働者を特定できる情報、賃金支給日、賃金総額、項目別金額、項目別計算方法、控除項目別金額と内訳 | 労働基準法施行令第27条の2 |
| 違反時 | 500万ウォン以下の過怠料 | 労働基準法第116条第2項第2号 |
上記は2026年9月7日に国家法令情報センターと探しやすい生活法令情報で再確認しました。日雇い労働者や労働時間規定が適用されない場合のように、一部の項目を少なくする必要がある例外があるため、私たちの事業場にどのような項目が必要か 現行条文と雇用労働部案内を一緒に確認してください。
BlueCanvas ブルーフォーム給与明細書は、支払項目の6行と控除項目の6行に金額を入れるだけです。
- 支払額計 - 支払項目の金額を加えて自動的に入力します。
- 控除額 - 控除項目の金額を加えて自動的に入力します。
- 実支給額 - 2つの値の差額で表示されます。
例えば基本給2,400,000ウォンに延長勤労手当186,500ウォンと食代200,000ウォンを入れると支給額計が2,786,500ウォンになり、控除291,340ウォンを入れると実支給額が2,495,160ウォンまた足すことがなく、移して少なくて桁数を間違えることも減ります。会員登録も決済もなく、入力した内容は当社サーバーに送られません。
書式が代わってくれないもの
書式を書いたとしても、交付義務は自然に満たされません。 何を書くべきかは施行令が定めておき、書式はその項目を欄に分けただけです。
- 値が正しいか 確認する必要があります。実際に支払った金額と明細書の金額が同じでなければなりません。
- 計算方法が実際と同じかどうか 確認する必要があります。延長勤労手当をどのような時間と単価で計算したかが明細書に明らかになります。
- 欠けているアイテムがないか 確認する必要があります。私たちの事業所に必要な項目は、労働形態によって異なります。
今日やってみるのは対照的な一回です
- 今月 実際に支払った金額を項目別に書きます。基本給、手当、食代順になります。
- 同じ順序で 明細書に書かれた項目をわかっていきます。
- 控除履歴同じ方法で対照します。 4大保険と所得税を項目別に書いたかどうかを確認します。
数字が正しい場合は、そのまま交付してください。紙でいただくこともでき、メールや文字で送っても交付として認められます。入社段階の書類が気になったら カン23個だけを記入すれば、勤労契約書一枚を続けてみてください。
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給料は送られましたが、明細書はまだですか?
給料は送りましたが、明細書はまだですか。今月も電卓をもう一度叩いておられるかもしれません。
振替は終わりました。
給料は振り替えられたが明細書はまだです。お支払い項目と控除項目をもう一度追加すると、一度に合う月がまれです。
先送りできないことです
毎月同じ計算をやり直します。ところがこれはしてもしなくても良いことではなく、労働者が一人でも毎月交付しなければなりません。
金額を入れるだけです
BLUE FORM 給与明細書は金額だけ入れると支給額系と控除額系が満たされ、実支給額はその差額で出ます。
書式が代わりにしないこと
何を書くかは施行令が定めておきました。書式は区切りを分けただけで、値が合うかどうかを確認する必要があります。
一行ずつ対照
今月の支給・控除の内訳を明細項目と一行ずつ対照し、数字が合えばそのまま交付してください。
よくある質問
労働者が一人だけなのに給与明細書を与えなければなりませんか?
与えなければなりません。賃金明細書交付義務は、事業所の規模にかかわらず賃金を支払うユーザーに適用されます。勤労基準法第48条第2項によるものであり、交付しなければ同じ法第116条第2項第2号により500万ウォン以下の過怠料が定められています。
紙で印刷してあげるべきですか?
いいえ。条文が「書面(電子文書を含む)」になっており、メールや文字、社内電算網で送っても交付として認められます。どのような方法で送ったかを残しておけば、後で確認しやすいです。
この書式を使用すると、法的義務は自動的に守られますか?
そうではありません。書式は、施行令が要求する項目をマスに分けたものであり、そのマスに何をどのように書くかはユーザが決めます。実際の支払額と同じか、計算方法が実際と合うか、私たちの事業所に必要な項目が抜けていないかを確認してください。
作成した明細をどのくらい保管する必要がありますか?
労働基準法第42条のような法施行令第22条は、労働者名簿と賃金台帳を含む労働契約に関する重要な書類を3年間保存するようにしています。賃金明細書自体がこのリストにどのように含まれるかは、事業場ごとに判断が分かれることがあるので、実務では賃金台帳とともに同じ期間残しておく方が安全です。
入力した内容はサーバーに保存されますか?
保存されません。 BLUE FORMはブラウザ内で値を埋め、そのまま印刷したりワードファイルで受け取る仕組みで、入力した給与情報がBlueCanvasサーバーに送信されません。会員登録や決済もありません。
今月の給与明細書をすぐに記入してください。
BlueCanvas BLUE FORM は、金額だけ入れると支給額系と控除額系、実支給額まで満たしてA4一枚を作ってくれます。 PDFで印刷したり、ワードファイルで受け取ることができ、会員登録も決済もなく、入力した内容は当社サーバーに送信しません。
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